コロナウイルスによってたくさんの人々の生活やお金に影響が出ています。それに対し、政府は様々な対策を打ち出しています。
そんな中、東京新聞のWeb記事に個人と個人事業主への支援策をまとめた表があって見やすかったので、これをもとに情報を追加し、各種問い合わせ窓口や申込みページへのリンクを貼ってみました。
「こんなのあったんだ?」という支援や、自分で手続きしないともらえないものもあるので、一度確認してみてはどうでしょうか?
目次
収入が減った人に対する支援策
収入が減った人への支援策として以下があります。
- 特別定額給付金 → 全国民
- 持続化給付金 → 売り上げの減った個人事業主
- 生活福祉資金貸付制度(緊急小口資金)→ 生計の維持が困難となった人
- 高等教育就学支援新制度 → 学費が支払えなくなった学生
特別定額給付金
全国民とありますが、正確な対象者は「基準日(令和2年4月27日)時点で、住民基本台帳に記録されている者」です。よって、海外への転勤や移住で海外転出届を出している人は対象外です。
特別定額給付金コールセンター
受付時間:9:00~18:30
0120-260020(フリーダイヤル)
03-5638-5855
受け取りは基本的に世帯主ですが、DV被害者の方は個別に受け取れるようになりました。
持続化給付金
対象は以下
- 中堅・中小企業、小規模事業者(資本金10億円未満)
- 個人事業者(フリーランスを含む)
- 医療法人、農業法人、NPO法人など、会社以外の法人
2020年の1月~12月のいずれかの月の売り上げが、前年同月の50%以上減少した場合に受給できます。
たとえば「すべての月で売上40%減」だと対象外になってしまうので注意が必要です。
持続化給付金事業コールセンター
受付時間:8時30分~19時00分
(5月~6月は毎日、7月~12月は土曜日以外)
0120-115-570(フリーダイヤル)
03-6831-0613(IP電話専用)
LINEアカウント
LINE ID:@kyufukin_line
持続化給付金ホームページ
(02:00-03:00はシステムメンテナンスのため申請できません)
- STEP
持続化給付金ホームページへアクセス
持続化給付金(https://jizokuka-kyufu.jp)にアクセス(スマホ可)
- STEP
仮登録
申請ボタンを押して、メールアドレスなどを入力して仮登録する
- STEP
本登録
Step2で入力したメールアドレスにメールが届いていることを確認して本登録する
- STEP
情報を入れる
ID・パスワードを入力すると[マイページ]が作成されるので、以下の情報を入力。
- 基本情報(法人・個人の基本事項・連絡先)
- 売上額(入力すると申請金額を自動計算します)
- 口座情報(通帳の写しをアップロード)
- STEP
必要書類を添付
- 2019年の確定申告書類の控え
- 売上減少となった月の売上台帳の写し
- 身分証明書の写し(個人事業者の場合)
※スマホなどの写真画像でもOK(できるだけ鮮明に)
通常2週間程度で、給付通知書を発送/ご登録の口座に入金されます
▼細かい受給条件はこちらのサイトをご覧ください。
生活福祉資金貸付制度(緊急小口資金)
生活福祉資金貸付は元々ある制度ですが、その中の緊急小口資金という枠がコロナウイルス対策として特例貸付をすることになりました。
一時的な休業など、「少額でいいので今すぐ必要」という場合に利用してください。
貸付金額や条件も特別に緩和されています。
- 貸付上限額:20万円(従来は10万円)
- 据置期間:1年以内(従来は2ヶ月以内)
- 返済期間:2年以内(従来は1年以内)
相談コールセンター
受付時間:9:00~21:00(土日・祝日を含む)
0120-46-1999
詳しい条件などはこちらのパンフレットからどうぞ。
高等教育修学支援新制度
いわゆる奨学金制度です。こちらもコロナウイルス対策として支給時期を申請した月からにするなどの対応が取られています(通常は4月と10月)
保護者の収入が減った場合以外にも、自分のアルバイト収入が減った場合や、すでに奨学金をもらっている人も増額の申請が可能です。
日本学生支援機構(JASSO) 奨学金相談センター
受付時間:9:00~20:00(月~金)
0570-666-301
または各大学・専門学校の学生課・奨学金窓口
- 申込案内を学校から受け取る。
- 必要な書類を揃える。
- 学校に書類を提出してインターネットで申し込む。
ネットで申し込むとありますが、申し込みページが無い(公開されていない)ようなので、基本的には各大学・専門学校を通して申請するものと思われます。
詳しくはこちらのページとPDFファイルをご覧ください。
感染した人に対する支援策
コロナウイルスに感染してしまった人には以下の支援策があります。
この項は「感染が確定した人」が対象です。「感染した可能性があるので休んだ人」は下で説明します。
- 労災保険の休業補償 → 業務上の感染の場合
- 健康保険などの傷病手当金 → 感染によって仕事を休んだ場合
労災保険の休業補償
医療従事者や介護従事者などが感染した場合に支給されます。それ以外の職業でも業務上の感染かどうかを調査した上で支給されます。
労災保険相談ダイヤル
受付時間:9:00~17:00(土・日・祝日、年末年始はお休み)
0570-006031
もしくは、各地の労働基準監督署
請求書を労働基準監督署に提出します。
健康保険などの傷病手当金
こちら一律で支給されるように書かれていますが、実際は保険の種類によって少し違いがあります。
被用者保険の場合では、通常の怪我などと同様にコロナウイルス感染で業務が行えない場合も傷病手当が支給されます(月給の日額の3分の2)
被保険者が新型コロナウイルス感染症により、療養のために会社を休み、事業主から報酬が受けられない場合、傷病手当金が支給されます。
新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の支給について | お知らせ | 全国健康保険協会
後日検査して感染がわかった場合でも支給されるなど、条件がありますので詳しくは以下をご覧ください。
自営業などが加入する国民健康保険と、75歳以上の方が加入する後期高齢者医療制度の場合、支給するかどうかは地方自治体によって異なるようです。
国民健康保険組合においても条例参考例等を傷病手当金の支給に係る規約改正の参考としていただきますようお願い申し上げます。(中略)
都道府県におかれましては、管内各市町村、各国民健康保険組合及び後期高齢者医療広域連合において、意向を確認し、取りまとめた上で、令和2年4月6日(月)までに御報告いただくよう、お願い申し上げます。
また、検討中と 報告いただいた場合には、意向が固まり次第、改めて報告いただきますようお願い いたします。
【事務連絡】新型コロナウイルス感染症に感染した被用者に対する傷病手当金の支給について
引用した文書は厚生労働省が→各都道府県(と国民健康保険・後期高齢者医療制度それぞれの管理団体)に向けて出したものですが、
厚生労働省
国民健康保険でも傷病手当が出せるように条例を変えるんだったらこのひな形を参考にしてね!
厚生労働省
(各都道府県が)市町村と保険の管理団体と相談してどうするかを決めてね。
という事を言っています。つまり手当を支給するかは地方自治体が決めるということのようです。
現在、鹿児島市(鹿児島県)や山北町(神奈川県)など、Webサイトで支給を表明している地方自治体もありますので、それぞれご自分のお住まいの自治体に問い合わせをしてみてください。
Sugomo
ちなみに私の住んでいる市のサイトには(まだ)記載がありませんでした…。
健康保険組合や全国健康保険協会など
被用者保険の人はこちら
それ以外の人(国民健康保険・後期高齢者医療制度)はこちらから
申込みは郵送です。以下のページから申請書をダウンロードしてください。
健康保険傷病手当金支給申請書 | 申請書のご案内 | 全国健康保険協会
自宅にプリンターがない人は
から申請書を入手することも可能です。
感染はしていないが、仕事を休まなければならなくなった人に対する支援策
仕事を休まなければならなかった人への支援策として以下があります。この項は「感染していない人」が対象です。
- 休業手当 → 会社都合で休業せざるを得なかった従業員
- 小学校休業等 対応支援金 → 子どもの臨時休校で仕事を休む個人事業主
休業手当
会社が経営不振や業績悪化などの理由から会社都合で従業員に休業させざるを得なかった場合に支給される手当です。
1日あたり支給金額の計算方法は、平均賃金の60%と計算し休業期間の日数に応じて支払うという規定です。「平均賃金」は、基本的に「算定すべき事由が発生した日以前」の3カ月間に支払われた賃金の総額を、その期間の総日数によって1日あたりに割り戻して算出します。
しかし、今回の緊急事態宣言が「会社都合」なのかどうかは判断が難しいところです。厚生労働省のサイトには「不可抗力による休業」は休業手当の支払い義務はないと述べられています。
※不可抗力による休業の場合は、使用者の責に帰すべき事由に当たらず、使用者に休業手当の支払義務はありません。ここでいう不可抗力とは、①その原因が事業の外部より発生した事故であること、②事業主が通常の経営者として最大の注意を尽くしてもなお避けることのできない事故であることの2つの要件を満たすものでなければならないと解されています。例えば、自宅勤務などの方法により労働者を業務に従事させることが可能な場合において、これを十分検討するなど休業の回避について通常使用者として行うべき最善の努力を尽くしていないと認められた場合には、「使用者の責に帰すべき事由による休業」に該当する場合があり、休業手当の支払が必要となることがあります。
新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け)|厚生労働省
緊急事態宣言が「不可抗力」であるということは定義していませんが、緊急事態宣言における状況をみても「不可抗力」に該当すると考えることもできます。
しかし会社によっては休業手当や通常のお給料を支払う場合もあるようなので担当部署に確認してください。
各地の労働基準監督署か企業の担当部署
所属している会社の担当部署
小学校休業等 対応支援金
フリーランスなどの個人事業主(委託を受けて個人で仕事をする方)を対象に新しく創設された支援金です。
- 対象の期間:令和2年2月27日から6月30日までの間
- 申請期間:令和2年9月30日まで
- 金額:1日あたり4,100円(定額)
詳細は厚生労働省の新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応支援金(委託を受けて個人で仕事をする方向け)ページまで。
学校等休業助成金・支援金等相談コールセンター
受付時間:9:00~21:00(土日祝含む)
0120-60-3999
※LINEアカウントでも情報は確認できます
友達追加:https://lin.ee/qZZIxWA
失業した人に対する支援策
失業してしまった人に対する支援策として以下があります。
- 雇用保険の失業給付 → 失業者
- 未払賃金立替払制度 → 倒産した勤め先から賃金や退職金を受け取っていない場合
- 生活福祉資金貸付制度(総合支援資金)→ 生計の維持が困難となった人
- 住居確保給付金→ 収入が減少し離職等と同程度の状況にある場合
雇用保険の失業給付
会社を退職し転職活動を行う際に受給することができる雇用保険(失業保険・失業手当)ですが、今回新型コロナウイルスによる影響で退職した場合、新たな特例措置が設けられました。
通常であれば、疾病や怪我、妊娠・出産・育児などの例外を除き自己都合退職の場合は、3ヶ月間は失業給付の基本手当を受給できませんが、新型コロナウイルス感染症の影響により、令和2年2月25日以降に以下の理由で離職した方は、「特定理由離職者」として雇用保険求職者給付の給付制限を適用しない、つまり3ヶ月待たずに給付されます。
また、すでに給付制限期間中の方も、給付制限期間が適用されないことになりました。
特別理由離職者とは
①同居の家族が新型コロナウイルス感染症に感染したことなどにより、看護または介護が必要となったことから自己都合離職した場合
②本人の職場で感染者が発生したこと、または本人もしくは同居の家族が基礎疾患を有すること、妊娠中であることもしくは高齢であることを理由に、感染拡大防止や重症化防止の観点から自己都合離職した場合
③新型コロナウイルス感染症の影響で子(小学校、義務教育学校*1、特別支援学校*2、放課後児童クラブ、幼稚園、保育所、認定こども園などに通学、通園するものに限る)の養育が必要となったことから自己都合離職した場合*1小学校課程のみ *2高校まで
- 受給金額:前職における過去6カ月間の給与をもとに算出
- 給付期間:働いていた期間によって異なる(9年以下は90日間、10~19年は120日間、20年以上は150日間)
お住まいの管轄ハローワークまで
お住まいの管轄ハローワークまで
未払賃金立替払制度
未払賃金立替払制度は、会社が倒産して給与がもらえなかった人の賃金を一部建て替えしてくれる制度です。
対象となる賃金は、「毎月定期的に支払われる賃金(基本給、残業代、深夜手当、休日手当など)」と「退職金」でボーナスや祝い金などは対象となりません。原則は賃金の8割ですが上限もあります。
条件は以下
- (会社側)倒産した会社が1年以上事業を行っていた1年以上労働者を雇って事業を行っていたこと
- (会社側)会社が倒産しているもしくは倒産状態であること
- (従業員側)未払賃金の合計が2万円以上である
- (従業員側)倒産後2年以内に立替払いを請求していること
- (従業員側)会社の倒産の半年前~倒産後1年半の間に退職した人
独立行政法人 労働者健康安全機構の未払賃金立替払相談コーナー
もしくはお住まいの市区町村の労働基準監督署まで
受付時間:9:15~17:00(土・日・祝日を除く)
044-431-8663
「法律上倒産」と「事実上倒産」とでは手続きが異なるので注意が必要です。
法律上倒産の場合(裁判所にて破産等の申立てが行われ、裁判所が手続きの開始を決定した会社)
- 破産管財人等に「証明書」を発行してもらう
- 必要事項に記入した証明書を労働者健康福祉機構に提出
事実上倒産の場合(破産等の手続きはしていないが、営業活動が停止し再開する見込みもなく給料が支払えない状態の会社)
- 労働基準監督所で「認定申請」を行う※
- 労働基準監督署で「確認申請書」と提出
- 交付された「確認通知書」を労働者健康福祉機構に提出
※同じ会社の人がすでに申請していれば再度申請は必要なし
生活福祉資金貸付制度(総合支援資金)
「新型コロナウイルスの影響を受け、収入の減少や失業等により生活に困窮し日常生活の維持が困難となっている世帯」を対象に給付されます。
生活福祉資金貸付は元々ある制度ですが、その中の総合支援資金という枠がコロナウイルス対策として特例貸付をすることになりました。
- 貸付上限額:単身世帯は月15万円以内、複数世帯は月20万円以内
- 据置期間:1年以内
- 返済期間:10年以内
相談コールセンター
受付時間:9:00~21:00(土日・祝日を含む)
0120-46-1999
お住まいの市区町村の社会福祉協議会
住居確保給付金
対象は以下
- 離職・廃業から2年以内
- 休業等により収入が減少し離職等と同程度の状況にある方
この制度は返済の必要はありません。
従来は失業者向けの制度でしたが、休業やイベント中止の広がりを受けて対象を拡大。4月20日からは仕事に就いたままでも受給可能となっています。
お住まいの市町村の生活支援課など自立相談支援機関まで
全国連絡先一覧(pdf):https://www.mhlw.go.jp/content/000614516.pdf
お住まいの市町村に申請書を提出します。(郵送等による申請も可能だが、郵送する前に電話で申込の確認を行う必要あり)
市町村によって記載する申込書が異なるので市のホームページでご確認ください。
おもな個人支援策を一覧にまとめると
人によって対象になる、ならないがあると思うので、表にまとめました。
支援策 | 対象者 | 支援方法 |
---|---|---|
特別定額給付金 | 国民全員 | 給付 (10万円) |
持続化給付金 | 個人事業主・中小企業 (売り上げが減った場合) | 給付 (最大100~200万円) |
生活福祉資金貸付制度 (緊急小口資金) | 生計の維持が困難となった人 | 貸付 (最大20万) |
高等教育就学支援新制度 | 学生 (学費が支払えない場合) | 減免・貸付 |
労災保険の休業補償 | 業務上の感染の場合 (医療従事者など) | 給付 (賃金の約8割) |
健康保険などの 傷病手当金 | 感染して仕事を休んだ場合 | 給付 (月給日額2/3) |
休業手当 | 従業員 (会社都合で休業した場合) | 給付 (平均賃金の6割以上) |
小学校休業等 対応支援金 | 子どもの臨時休校で 仕事を休む個人事業主 | 給付 (4,100円/日) |
雇用保険の失業給付 | 失業した人 | 給付 (賃金の45~80%) |
未払賃金立替払制度 | 会社が倒産して 賃金・退職金を受け取っていない人 | 給付 (未払金の8割) |
生活福祉資金貸付制度 (総合支援資金) | 生計の維持が困難となった人 | 貸付 (最大20万×3ヶ月) |
住居確保給付金 | 収入が減少した人 (離職と同程度の状況の場合) | 給付 (家賃※上限あり) |
それぞれ手続きも問い合わせも違うので申請がかなり大変だと思いますが、もらえるものはもらっておきましょう!
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もちろん事業をやっている方は各種支援策については情報収集をされているかと思いますが、ぜひともSNSで拡散したり、知り合いの困っている人、事業をやっている人に教えてあげてください。
少しでも参考になれば幸いです。